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先日、いわゆる放置禁止区域に指定されている場所に、自転車を駐輪していたところ、放置自転車の取り締まりのおじ様がシールを貼りに来ました。
シールを貼っている途中で、私が自転車の場所に戻ったので、その方と話す機会があったのですが、その方がこのように指導されたのです。
「自転車を止める時は歩道にとめてください。」
どの根拠で?と尋ねてもよくわからない感じでして、話にならなかったのですが、条例(新宿区)、道路交通法などどこを探しても、自転車は歩道にとめるべしなどという根拠は見当たりませんでした。
車両を駐車するならば、車道の交通の邪魔にならない場所だろうと思ってしまうのですが、法的な解釈はいかがでしょうか?
質問日時:2017-01-30 11:19:57
車両は、歩道のある道路に駐車する際は、歩道上に駐車場がある場合を除き、車道上に駐車しなければなりませんが、この規定は、自動車だけでなく、自転車にも適用されます。
そのため、自転車であっても、冒頭に書いた例外条件を除き、歩道上に駐車(駐輪)してはならないこととなります。
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