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近年、自転車利用者の大幅な増加に伴い、自転車のルール違反やマナー違反、自転車が関係する交通事故などが社会問題化しておりますが、このような問題が生じる背景の一つとして、国民の多くが自転車のルールについて十分な知識を持っていないという現状が掲げられます。
そこで当法人では、この問題の解決に寄与するためには、まずは多くの方に自転車のルールを正しく理解してもらうことが先決と考えるに至り、自転車の交通ルールを道路交通法その他の法令に基づき正しく広めるために、このサイトを立ち上げました。
皆様には、このサイトを通じて自転車に関する道路交通法令を知って頂き、その上で安全・適法・円滑な交通について考えて頂ければ幸いです。
なおこのサイトの内容は、基本的に自転車の交通ルールに関する事項に限定しており、いわゆる交通マナー・安全運転に関する事項までには及んでおりません。
交通の安全と円滑を実現するためには、道路交通法上の義務と権利を理解した上で、義務を履行することはもちろん、認められた権利の範囲内で最も適切な交通方法を執る必要がございます。
徒に権利にばかり着目されることなく、調和のとれた安全・円滑な交通を心がけて頂ければと存じます。
また、交通の安全を図るためには、他の交通手段の特性や固有のルールを知っておくことも欠かせません。
そのため、自転車利用者の方のみならず、自転車に乗らない方にも是非ともこのサイトをお読み頂き、自転車のルールについて理解を深めて頂ければと存じます。
実際の交通においては、徒に道路交通法上の権利に着目されることなく、その権利の範囲内で最も適切な交通方法を執られるようにしてください。
このサイトにおける自転車に関する道路交通法令の説明は、基本的に、次の条件で書かれています。
このサイトで取り扱っている主な法令等は、次のとおりです。
このサイトには、一部、次の法令等に関連する事項も書かれます。
このサイトでは、分かりやすさを優先するため、道路交通法で用いられる用語とは異なる用語を用いている場合があります。
(例)
道路交通法上の用語:車両通行帯が設けられた道路
このサイト上の用語:片側二車線以上の道路
このサイトでは、道路交通法令に明確な記載がないために法解釈を要する事項につきましては、裁判例、先例および通達を根拠として採用致しております。
これらのうち、執務資料道路交通法解説に紹介のあるものについては、一律に『[執務資料]』と表示しております。
執務資料道路交通法解説に紹介のないものについては、次の例により示しております。
(例)[H20最高裁]
(例)[H20衆院本会議]
(例)[警察庁]
なお、法律の基本的事項から当然に解釈が導かれるものについても、必要に応じ、法令名、その他法学で用いられる名称による表示を致しております。
(例)[刑法総則]
このサイトは、自転車の交通ルールをお伝えすることを目的としております。
しかし、交通の安全や円滑は、交通ルールを守るだけでは図ることはできず、前述のとおり、義務を履行するとともに、権利の範囲内で適切な交通方法を執る必要がございます。
そのため、自転車利用者の方にあっては、交通ルールを正しく把握されるだけでなく、実際の道路状況に応じて安全・円滑に配慮をした通行をしてください。
また、自動車ドライバーの方など自転車と同じく車道を通行される方にあっては、自転車固有の通行方法を理解された上で、調和の取れた安全・円滑な交通に配慮した運転をしてください。
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